相続税の申告INHERITANCE TAX RETURN
ここでは相続税の申告・納付について詳しく説明します。 相続税は原則として死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に支払う必要があります。また、相続税は全額を現金で納付しなければなりません。支払いの遅延があると無申告加算税や 延滞税等が課せられるケースもありますので、正しい知識を事前に身に着けておきましょう。
相続税の申告・納付
相続税は、財産を所有する人(被相続人)が亡くなった場合に、その財産を相続した家族等に課せられる税金です。 相続や遺贈により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要となります。 相続税の申告書は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出しなければなりません。
申告の期限内に遺産分割の申告ができていない場合は?
民法で規定されている法定相続分や包括遺贈の割合に従い、まだ遺産分割されていない財産を取得したものとして課税価格を計算して税額分を申告します。 遺産分割が終了した後、税額の増加・減少が発生した場合には修正申告・更正の請求を行った上で税額を訂正します。
納税義務があるのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税を行わないと、税務署から電話や書面にて申告を促されます。 税務署から申告を促されても申告に応じない場合には、税務署による調査が行われ、その結果に基づき相続税額が決定します。 この場合、通常の相続税額とは別に無申告加算税や延滞税なども発生してしまう可能性があります。
申告した税額が実際の税額よりも少なかった場合は?
修正申告書を提出して不足している税額を納税する必要があります。 この場合、不足している税額の他に過少申告加算税や延滞税が発生してしまう可能性があります。 また、修正申告書を提出しない場合、税務署長が更正を行うことになります。
期限内に申告を行ったが、申告に漏れがあった場合は?
税務署からの調査が行われる前に修正の申告を行えば加算税は発生しません。 しかし、税務署の調査が行われた後に修正の申告を行った場合には、過少申告として10%の加算税が発生してしまいます。 多くの漏れが申告にあった場合には、15%の加算税が発生してしまう可能性があります。
申告した税額が実際の税額よりも多かった場合は?
申告の期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正請求をすることが可能です。 下記の理由により税額が減少する場合には、申告の期限から1年以上が経過していても、 課税価格や税額を減額するための更正請求が可能となります。
税額が減少する場合
- 申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
- 申告時は法定相続分により申告・納税したが、その後遺産分割が行われた
- 遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた
相続税申告に必要な書類
相続人にとって有益なプラスの財産に関連する書類
No. | 種類 | 必要書類 | 取得先 |
---|---|---|---|
1 | 土地 | 全部事項証明書(登記簿標本) | 法務局 |
2 | 固定土地資産税評価証明書 | 市町村役場 | |
3 | 地積測量図又は公図の写し | 法務局 | |
4 | 実測図 | ご自宅など | |
5 | 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) | ご自宅など | |
6 | 建物 | 全部事項証明書(登記簿標本) | 法務局 |
7 | 固定資産税評価証明書 | 市町村役場 | |
8 | 間取り図 | ご自宅など | |
9 | 賃貸借契約書(貸家の場合) | ご自宅など | |
10 | 上場株式 | 株券コピー(表・裏) | ご自宅など |
11 | 証券会社の預かり証明書 | 証券会社 | |
12 | 家族全員の最近5年間の取引証明 | 証券会社 | |
13 | 配当金通知書 | ご自宅など | |
14 | 非上場株式 | 直前3期の法人税の申告書一式 | 発行法人 |
15 | 最近5年間の株主等名簿法人 | 発行法人 | |
16 | 法人所有の資産がある場合 各資産に関する必要書類 |
発行法人 | |
17 | 現預金 | 預金残高証明書 | 金融機関 |
18 | 既経過利息計算書(定期性預金の場合) | 金融機関 | |
19 | 被相続人の過去の通帳等コピー | ご自宅など | |
20 | 家族全員の過去と通帳等のコピー | ご自宅など | |
21 | 電話加入権 | 電話番号と所在場所 | メモしてください |
22 | ゴルフ会員権 | 預託金書又は株券のコピー | ご自宅など |
23 | 生命保険等 | 保険金支払い通知書 | 生命保険会社等 |
24 | 継続している生命保険の保険証コピー | ご自宅など | |
25 | 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー | ご自宅など | |
26 | 退職金 | 支払通知書 | 勤務先 |
27 | 貸付金 | 金銭消費賃借契約書および残高のわかるものコピー | ご自宅など |
28 | 書画骨董等 | 品名・作者名・写真など | メモしてください |
29 | 家財 | 特記すべきものの明細 | メモしてください |
30 | その他の財産 | 未収入金等の場合は通知書など | ご自宅など |
相続人にとって有益ではないマイナスの財産に関連する書類
種類 | 必要書類 |
---|---|
借入金 | 金銭消費賃借契約書のコピー |
銀行等の残高証明書 | |
未払金 | 請求書・領収書(医療費・保険料・公共料金料) |
その他 | その他債務の明細 |
葬儀費用 | 諸経費控 |
領収書 | |
香典帳等 |
相続人調査に関する書類
No. | 必要書類 | 取得先 | 通数 |
---|---|---|---|
1 | 市区町村役場 | 各1通 | |
2 | 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 1通 |
3 | 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 各1通 |
4 | 相続人全員の住民票 | 市区町村役場 | 各1通 |
5 | 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 各1通 |
6 | 遺産分割協議書または遺言書 | 1通 | |
7 | 相続人全員の実印(遺産分割の場合) | ||
8 | 被相続人の略歴書(病歴・入院歴) | ||
9 | 被相続人の死亡診断書コピー | 病院 | 1通 |
10 | 各相続人の職業・自宅電話番号 |
その他
No. | |
---|---|
1 | 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書コピー |
2 | 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書コピー |
3 | 準確定申告のために必要な資料 (源泉徴収票・収入明細・領収書・保険控除証明書) |
不動産の名義変更(相続登記)に関連する書類
No. | 必要書類 | 取得先 | 通数 |
---|---|---|---|
1 | 被相続人の生まれた時からお亡くなりになった時 までの除籍謄本、改製原戸籍謄本など |
市区町村役場 | 各1通 |
2 | 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 1通 |
3 | 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 各1通 |
4 | 相続人全員の住民票 | 市区町村役場 | 各1通 |
5 | 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 各1通 |
6 | 遺産分割協議書または遺言書1通 | 1通 | |
7 | 相続不動産に関する全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 各1通 |
8 | 相続不動産に関する固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 | 各1通 |
9 | 相続人全員の実印(遺産分割の場合) | 市区町村役場 | 各1通 |
物納や延納について
相続税は納付期限までに現金での一括納付が原則となりますが、特別な事情により一括で支払えない場合も出てきます。 例えば「急に親族が亡くなり、遺産相続が発生した」というのはよく見られるケースです。 また、突然多額の相続税支払義務が発生してしまったということもありえます。 このように突然発生した相続税を一括で支払うことが困難な場合には、延納や物納が認められています。
延納について
原則として、相続税は一時期に納付するものとされています。 しかし、一括で納付することが困難な場合には、一定の手続と条件を満たせば年賦延納が認められています。 延納にあたっては、年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があり、分割支払の原則としては、5年~20年の延納期間が認められています。
延納の条件
- 相続税が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範 囲内であること。
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
- 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申 請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまいますので、 金融機関から借り入れをして一時に納付してしまった方が負担が少ないという場合もありますので検討が必要です。
物納について
延納でも相続税の納付が困難となる場合は、定められた手続を行うことと、一定の条件を満たせば物納が認められます。 物納とは、金銭の代わりに有価証券や不動産などの物で納める方法になります。 物納が可能となる財産は、国が管理処分するのに適したものでなくてはなりません。 下記、物納の順番で対象になります。
物納の対象
- 第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
- 第2順位:社債・株式などの有価証券
- 第3順位:動産
上記順位に限らず、特定登録美術品は物納に充てることが可能となります。 物納を行う場合は、相続の開始から10ヶ月以内に物納申請書を税務署に提出しなくてはなりません。 また、物納の手続を行った後に一定の期間内は、物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すことも可能です。