相続人と財産の確定PROPERTY
相続が発生した場合、相続する財産と財産の金額に注目されますが、 財産の確定以前に誰が相続人として財産を受取る権利があるのかをきちんと確定させることが重要となります。 安直な考え方で相続人をきちんと確定させずにいると、全く予期していなかった方が相続人として出現して、 思わぬ事態に陥ってしまう場合があります。 それが早期の段階であればなんとかなりますが、遺産分割協議が完了した後では大変な手間になってしまいます。 そのため、誰が相続人として財産を受取る権利があるのかをしっかりと把握することが非常に重要となります。 遺言や死因贈与契約がなく法定相続で相続する場合、しっかりと相続人を把握し、どのような財産が相続遺産の対象になるのかをき ちんと理解しましょう。
相続人調査と法定相続
誰が相続人として権利を持つのかは民法で定められています。これを「法定相続人」と言います。
亡くなられた方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得することで誰が相続人なのかを調べることができます。
このような相続人調査や戸籍調査を怠ってしまうと、相続手続きが滞るばかりでなく、後々思いも寄らぬ相続人が発覚してトラブルに発展することや遺産分割協議のやり直しをすることもあり得ます。相続手続きにおいて相続人調査は非常に重要となります。
相続人が誰になるか検討が付いている場合であっても、必ず亡くなられた方の戸籍を収集して相続人が誰であるのかを客観的な資料を調査して証明する必要があります。
戸籍の収集
戸籍とは、夫婦と未婚の子供家族集団単位に編成された身分関係を明確にし、国民として登録する目的で作成される公文書です。 戸籍を収集する場合には、本籍地のある市区町村役場で手続きを行う必要があります。 原則として、戸籍を請求できるのは、その戸籍の構成員や直系親族の方等となります。 代理人の方が請求する場合には、委任状が必要となります。又、本籍地が遠方である場合や諸事情によって本籍地のある市区町村役場に出向けない場合には、郵送による申請も対応可能となります。
収集すべき戸籍の種類
相続人を確定するための亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
相続人調査で必要な資料
戸籍謄本 | 夫婦と未婚の子供の家族集団単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者とり、子供が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作成されます。 |
---|---|
除籍謄本 | 除籍とは、戸籍に記載されている方が、死亡や婚姻等によって戸籍から抜け、名前がバツで抹消されることをいいます。 家族全員が除籍されて戸籍に誰もいなくなってしまった状態になると、その戸籍は「除籍」という呼び名に変更されます。 この除籍の写しが除籍謄本となります。 |
改製原戸籍 | 改製原戸籍とは、法令の改正等により戸籍の様式の変更が何度かありますが、変更される前の戸籍のことをいいます。 改正後の戸籍ではなく改正前の戸籍である改製原戸籍が必要なのかといいますと、改正後の戸籍には、その時に必要な情報しか記載されていないからです。 戸籍謄本だけでは不十分であり、改製原戸籍を収集して相続人を確定する必要があります。 改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合には、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。 |
戸籍の附票 | 戸籍の附票とは、戸籍の住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている方が引越などをして役所に住所変更を申請した場合には、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。 戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされています。 |
法定相続
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなれた場合に、民法によって定められた相続人へ定められた相続分が渡ることをいいます。 原則として、遺言が残されなかった場合には、特別な事情があったとしても、この法定相続により決定されることになります。
法定相続人
法定相続人とは、被相続人が亡くなられたときに相続する権利がある方のことをいいます。 民法で定められている以下の方が、法定相続人として相続する権利があります。 ここでは、図を元に法定相続人と被相続人の関係を見ていきます。
法定相続分
法定相続分とは、法定相続により定められている相続人に相続される相続財産の割合のことをいいます。 法定相続分は、誰にどの程度の財産が相続されるかの目安となります。 亡くなられた方の自由意志を反映させるものが遺言書ですが、後々に相続人が揉めないようにするために遺言書を作成する場合には、法定相続分を参考する必要があります。
第 1 順 位 |
配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫) | ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。 |
---|---|---|
第 2 順 位 |
子供(=実子)養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児あるいは孫、ひ孫 |
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。 しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。 簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。 |
第 3 順 位 |
父と母、あるいは、祖父母 |
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。 父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。 |
第 4 順 位 |
兄弟姉妹、あるいはその子供 |
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。 以上が法定相続人となることができる人です。 |
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。 法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。 遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
法定相続人の順位と割合
相続財産
相続財産とは、被相続人の相続が発生した時点で所有していた財産のことをいいます。この相続財産には、プラスの財産である現預金、不動産、株式等の財産だけではなく、マイナスの財産である借金等も含まれることになります。又、被相続人の相続が発生した時点で所有していた財産の中でも相続財産に含まれない財産もあります。 原則として、相続財産を「すべて相続するか」「すべて放棄するか」を選択する必要があります。 予期せぬ相続財産が後々にでてくるケースもありますので、しっかりと相続財産を確定して遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかは把握できるように調査することが重要となります。
資産として相続される財産
不動産(土地・建物) | 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など |
---|---|
不動産上の権利 | 借地権・地上権・定期借地権など |
金融資産 | 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など |
動産 | 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など |
その他 | 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権 |
債務として相続される財産
借金 | 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など |
---|---|
公租公課 | 未払の所得税・住民税・固定資産税 |
保証債務 | 実際に債務を有していなくても、債務保証したことにより将来発生しうる保証金 |
その他 | 未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など |
これらの財産の申告に必要な書類についてはこちらをご参照下さい。
遺産に該当しないもの
財産分与請求権・生活保護受給権・身元保証債務・扶養請求権受取人指定のある生命保険金墓地・霊廟・仏壇・仏具・神具など祭祀に関するものなど
みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来は相続財産ではなくても、被相続人の死亡を原因として相続人が間接的に財産を取得した場合に相続したとみなされる財産をいいます。みなし相続財産は、相続した財産と同様に相続税が課税されことになります。
みなし相続財産とされるもの
税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。
死亡保険金・死亡退職金 | 被相続人の死亡によって発生する保険会社からの死亡保険金や、勤務先からの退職金や功労金は、相続税が課税されますが、死亡保険金・ 死亡退職金のどちらも一定の非課税枠が設けられています。 |
---|---|
信託受益権 | 信託とは、遺産を信託銀行等に預けて、管理や運用を任せることをいいます。 遺言によって信託があった場合に、信託を委託した以外の方が信託からの利益を受取る場合に相続税が課税されます 。 |
低額の譲り受け | 遺言により本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して相続税が課税されます。 亡くなった父が遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合等がこれにあたります。 |
債務の免除 | 遺言により借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。 |
定期金 | 生保の個人年金や郵便局の年金等、被相続人が掛金を支払っていて、その年金の受取人が被相続人以外の年金 もみなし相続財産となります。 たとえ相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。 その他、適格退職年金で保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。 |