遺産分割協議CONFERENCE

相続人が確定し、遺産の全体像が把握できたら次はどのように分けるかですが、これは相続において一番デリケートな部分になります。 法定相続分通りに財産を分割できるケースは極めて稀であり、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどです。 当然、相続人それぞれに思惑があるので、分割協議を円満におさめるのはなかなか大変なところがあります。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。 法定相続の場合であるなしに関わらず考えられる遺産分割のアプローチなので、是非頭に入れておいてください。

現物分割

一つひとつ財産を誰が取得するのか決める方法のことを現物分割と言います。 遺産分割で一番多いパターンがこの現物分割になります。 例えば、親の住んでいた千葉県の土地・建物は長男が相続する。 親の所有していた鎌倉の土地・建物は次男が相続する。 預貯金は長女が相続するといった様に分けるやり方です。 つまり、遺産そのものを現物で分け合う方法です。しかし、実際には現物分割で各相続人の相続分をきっちり分けるのが困難なため、次の代償分割などがそれを補完する形になります。

代償分割

特定の相続人が特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを分け与える方法のことを代償分割と言います。 例えば、「長男が親の会社の資産の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに長男が次男に代償金(5,000万円)を支払う」というのが良い例です。 上記の例では、親の会社を引き継がない次男にまで会社の財産を分け与えてしてしまうと、会社の事業運営に支障をきたしかねません。 親の会社をスムーズに承継するためにも、このような方法を取るケースが実際には多く見受けられます。

換価分割

遺産を売却して換金した上でその金銭を分ける与える方法のことを換価分割と言います。 現物を分割すると価値が下がる場合などに、このような方法を取る事があります。 上記の場合、遺産を処分することになるので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要が出てきます。

遺産分割協議書とは

遺産の調査および相続人が確定した上で作成するのが「遺産分割協議書」です。 これは、相続開始により法定相続人の共有のものとなった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。 分割協議が完了すれば、相続人全員のものであった遺産が相続人一人ひとりの個人所有物になります。 「遺産分割協議書」とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。この文書は、対外的に誰が何を相続したのかを主張できるという効力を持っています。しかしその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事もできなくなります。 もし万が一遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。 遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更を進めることが可能になります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には定型の書式(書き方)はありませんが、注意すべき点がいくつかあります。

1.必ず法定相続人全員で協議しなければなりません。
戸籍調査の上、間違いの無いようにご注意ください。 ※全員が承諾した事実があれば、わざわざ全員が一堂に会して協議する必要はありません。 現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に内容を確認してもらった上で実印を押してもらう方法がよく見受けられます。

2.法定相続人全員が署名・実印の押印をする事について、厳密には記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも「署名」をお勧めします。
印鑑は実印でないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。

3.財産の表示方法に注意
不動産の場合、住所ではなく登記簿に記載された通りの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号までご記入ください。

4.割り印が必要
遺産分割協議書が数枚に亘る場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

5.印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には実印の押印と共に印鑑証明書も添付してください。

遺産分割協議書を用意する上での基本的なポイントは以上となります。
最後によくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えします。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができないため、下記の2つの方法から選択しなければなりません。

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議を行う
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議を行う

通常ですと、未成年者の代理人はその親ですが、親子揃って相続人となるケースも多く見受けられます。 このような場合、親と子供の利益が相反するため、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても、一人の親が数人の子供を代理することもできません。 このようなときには、未成年者一人ひとりに特別代理人を選任します。 特別代理人は家庭裁判所に選任の申し立てを行います。 祖父を特別代理人として選任して欲しいというような申し立てができるので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。 実際の手続は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し出る際に遺産分割協議書(案)の提出が必要になります。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、下記2つのどちらかの方法を取ります。

  1. 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議を行う。
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議を行う。

相続人の中に認知症のため協議できない者がいる場合、一時的にでも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。 しかし、その見込みがない場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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