贈与と相続DONATION & INHERITANCE
贈与とはあげる側ともらう側双方の合意による、一種の契約です。
口約束だけでも贈与は成立しますが、土地や建物といった不動産を贈与する時などは併せて所有権の移転登記を行うことになります。
また、贈与というのは財産を貰えるのでお得な印象がありますが、お金を払わない分、贈与税という相続税に比べて税率の高い税金がかかってしまいます。
そのため、贈与をした方が良いか、又は相続により取得した方が良いかは、事前に相続のシミュレーションを行ったうえで選択する必要があります。
無駄な税金を支払わないためにも、必ず事前に専門家に相談するのをオススメします。
贈与と相続どちらが得か?
贈与税は、ある一定額を超えると相続税よりも税負担が大きくなります。
生前に贈与する場合、生前に贈与した場合の贈与税額とこのまま贈与せずに相続が発生した場合の相続税額を比較し、無駄な税金が発生しないような贈与を検討する必要があります。
また、将来的に相続税評価額が高くなると思われる財産は評価額が低いうちに贈与することで、負担する税金の総額を抑えることが可能になります。
贈与分岐点
生前贈与を検討する場合は、以下の贈与分岐点を目安に、税金が無駄にかからないような贈与を検討します。
この贈与分岐点以下の範囲で財産を贈与した場合には、贈与した方が全体的な税金の負担を抑えることができます。
仮定した場合の相続税の税率
(相続税の限界税率)
贈与税の税率
(相続税の平均税率)
この贈与分岐点以下の範囲で財産を贈与した場合には、贈与した方が全体としての税金の負担を抑えることができます。
生前贈与は計画的に
贈与後3年以内に相続が発生すると、その贈与財産は相続財産に含まれるため、相続税が課せられます。
したがって、相続の開始が近いからという理由で直前に贈与をして相続税を減らそうとしても、3年以内に相続が発生した場合は、相続税が課せられてしまうので注意が必要です。
贈与税の配偶者控除とは
結婚して20年以上になるご夫婦の場合、ご自宅やご自宅の購入資金の贈与を考えてみるのも一つの手になります。
贈与税の配偶者控除とは、ご夫婦間でご自宅やご自宅の購入資金を贈与した場合、贈与税が最高2,110万円まで非課税となる制度のことです。
贈与してから3年以内に相続が発生すると、相続税の計算上、その贈与財産は相続財産に加える必要があります。
しかしながら、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は、3年以内に相続が発生した場合であっても贈与財産を相続財産に加える必要がありません。
また、相続財産をご夫婦で分散することができる(すなわち、お父様とお母様の2回に分けてお子様に相続させることになる)ので、相続税の基礎控除が2回使えたり低い相続税率が適用されたりと、相続税の節税効果を狙うことができます。
夫婦の贈与の例
- ●土地のみを贈与
- ●建物のみを贈与
- ●土地と建物の両方を一部ずつ贈与
- などさまざまなやり方が考えられます。
状況によって相続税などの税金に影響を及ぼしますので、ご夫婦間の贈与を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをオススメいたします。 長年連れ添ったパートナーへの感謝の気持ちを示す意味でも、贈与税の配偶者控除の活用を検討してみてください。
贈与税の配偶者控除の要件
贈与税の配偶者控除の要件は次のとおりです。
贈与税の配偶者控除の要件は次のとおりになります。
- ご夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 自分が住むための居住用不動産の贈与、又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた方が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
・贈与税の配偶者控除の適用を受けるための手続き
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための手続き
STEP.1 |
贈与契約書の作成贈与は口頭でも合意が成立しますが、民法上、「書面によらない贈与は撤回することができる」とされています。 そのため、ご夫婦間の贈与については、必ず贈与契約書として書面に残しておくことをお勧めいたします。 |
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STEP.2 |
不動産の名義変更(贈与登記)ご夫婦間の贈与により不動産の名義が変更になりますので、そのための贈与登記を行います。 |
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STEP.3 |
贈与税申告
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。 |
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贈与税の非課税枠が拡?
平成22年度の税制改正により、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合における非課税枠の特例が改正されました。
これにより、平成21年までは500万円であった非課税枠が、平成22年の贈与については1,500万円までの金額、平成23年の贈与については1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となりました(一定の所得制限あり)。なお、この改正に併せて住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せ(1,000万円)が廃止されております。
したがって、平成23年中に親から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与税について1,000万円までの非課税枠が適用できることになりますが、ここで重要なのは、仮に非課税枠の範囲内の贈与であっても特例の適用を受ける場合には、申告期間内に贈与税の申告をする必要があるということです。なお、贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
非課税枠の範囲内の金額で贈与された場合でも、申告漏れ等がないよう、十分ご注意ください。
従来の非課税枠に合わせて適用が可能
また、この特例暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。
平成23年中の贈与の場合、暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた1,110万円までの贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除2,500万円と併せた最大3,500万円までの贈与税が非課税となります。
この優遇制度を上手く利用し、円滑な資産承継をお進めください。