生前贈与ADVANCEMENT

被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことを生前贈与と言います。
生前贈与の場合は相続税の代わりに税率の高い贈与税がかかりので、特例をうまく活用しながら行うことになります。
生前贈与を行う場合は、相続に強い税理士にお願いすることが大切です。これから生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めましょう。

贈与税の課税対象となるものは?

個人から年間110万円を超える財産を貰ったときには贈与税がかかります。年間110万円までは基礎控除額として税金が発生しません。
ただし、毎年110万円ずつ譲渡し続ける行為は、相続税を回避するための行動とみなされ、税金を課されるケースもあります。
また、贈与によって譲り受けたすべての財産に贈与税がかかります。
財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など、金銭に換算できる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
中には贈与でも非課税となるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど、社会通念上相当と認められるものは贈与税が不要です。

贈与税の計算方法

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。

例えば、子供3人、20年にわたって少しずつ贈与をしたとすると、

110万円×20年×3人=6,600万円

の財産財産を税金をかけずに移転することができます。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。)
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した際に相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

  • 財産を贈与した人(贈与者)・・・65歳(注1)以上の親
  • 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・20歳(注1)以上の子である推定
  • 相続人(注2)

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とする特例があります。
ただし、この特例を受けるためには、平成15年1月1日~平成23年12月31日までの贈与によって取得する資金であり、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。

贈与税の速算表

税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

基礎控除後の課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

※贈与税は相続税に比べて課税額が高くなる傾向にあります。 相続税として納税した方が良いか、又は贈与をした方が良いのかは、たとえ専門家であっても難しい判断が強いられます。 贈与税、生前贈与のことでわからないことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

贈与すべきか?相続すべきか?

贈与税は、ある一定額を超えると相続税よりも税負担が大きくなります。
生前に贈与することを検討する場合、生前に贈与した場合の贈与税額とこのまま贈与せずに相続が発生した場合の相続税額を比較し、無駄な税金をかからないような贈与を検討する必要があります。
また、将来的に相続税評価額が高くなると思われる財産について、評価額が低いうちに贈与することで全体としての税金の負担を抑えることも可能です。

贈与分岐点

生前に贈与を検討する場合、以下の贈与分岐点を目安に、無駄な税金負担が発生しないような贈与を検討します。 この贈与分岐点以下の範囲で財産を贈与した場合、贈与した方が全体としての税金の負担を抑えることができます。

生前贈与を全く行わなかったと
仮定した場合の相続税の税率
(相続税の限界税率)

生前贈与を行った場合の
贈与税の税率
(相続税の平均税率)

この贈与分岐点以下の範囲で財産を贈与した場合には、贈与した方が全体としての税金の負担を抑えることができます。

生前贈与は計画的に

贈与後3年以内に相続が発生すると、その贈与財産は相続財産に含まれることとなるため、相続税が発生します。 したがって、相続の開始が近いからという理由で直前に贈与をして相続税を減らそうとしても、3年以内に相続が発生した場合は相続税が課せられてしまうため、注意が必要です。

贈与税の配偶者控除とは

結婚して20年以上になるご夫婦の場合、ご自宅やご自宅の購入資金の贈与を考えるのも一つの手になります。贈与税の配偶者控除とは、ご夫婦間で自宅や自宅の購入資金を贈与した場合、贈与税が最高2,110万円まで非課税となる制度のことです。
通常ですと、贈与してから3年以内に相続が発生すると、相続税の計算上、その贈与財産は相続財産に加えなければなりません。
しかしながら、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、3年以内に相続が発生した場合であっても贈与財産を相続財産に加える必要がありません。
また、相続財産をご夫婦で分散することができる(すなわち、お父様とお母様の2回に分けてお子様に相続させることになる)ので、相続税の基礎控除が2回使えたり低い相続税率が適用されたりと、相続税の節税効果を狙うことができます。
ご夫婦間の贈与については、

●土地のみを贈与
●建物のみを贈与
●土地と建物の両方を一部ずつ贈与

などさまざまなやり方が考えられます。
状況次第では相続税などの税金に影響を及ぼしますので、ご夫婦間の贈与を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをオススメいたします。
長年連れ添ったパートナーへの感謝の気持ちを示す意味でも、贈与税の配偶者控除の活用を検討してみてください。

贈与税の配偶者控除の要件

贈与税の配偶者控除の要件は次のとおりになります。
(1)ご夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)自分が住むための居住用不動産の贈与、又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた方が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

贈与税の配偶者控除の適用を受けるための手続き

1.贈与契約書の作成
贈与は口頭でも合意が成立しますが、民法上、「書面によらない贈与は撤回することができる」とされています。
そのため、ご夫婦間の贈与については、必ず贈与契約書として書面に残しておくことをお勧めいたします。
2.不動産の名義変更(贈与登記)
ご夫婦間の贈与により不動産の名義が変更になりますので、そのための贈与登記を行います。
3.贈与税申告
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

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