生前対策提案コンサルティング
生前から相続税対策をすることで、通常相続税が発生した場合より節税対策を効率的に行える可能性があります。
大切な資産を将来に残すためにも、前持った準備は必要です。
そのために相続税対策の専門的なノウハウを持った税理士に相談し、よりよい財産分与を行いましょう。
当事務所は、1案件に対し2名以上の税理士が最初から最後まで対応致しますので、安心してお任せください。
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遺言成作サポート料金
お子様やお孫様に財産を残したい方へ
相続税対策の基本は、まずは生前贈与。それも現預金による子や孫への贈与です。そのテクニックの存在は一般的に広まっているものの、多くの方が安易な考えのもと実施をしています。結果的に相続が起きた際に贈与が認められず、名義預金として被相続人の財産と認識されることが大変多いのが実態です。税務署に名義預金と認定されない生前贈与の手続きをすべてサポートいたします。
- 基礎控除額以内の贈与の実施:一人につき30,000(消費税別)円
- 基礎控除を超える贈与の実施:一人につき50,000(消費税別)円
※名義預金とは、子や孫の名義で預金口座を開設し、財産の所有者を子や孫に見せかけた預金のことを指します。名義預金は税務上、被相続人の財産としてみなされますので、相続財産の課税対象となります。
奥様や旦那様に節税して財産を贈与したい方へ
夫(或いは妻)名義の自宅のうち2,000万円分までを配偶者に贈与します。または、自宅購入資金2,000万円を配偶者へ贈与します。
相続税が発生する方の場合だと200万円以上の節税効果を生み出します。ただし、贈与手続きに登録免許税等の実費が必要なため、事前の試算が必須です。相続税の発生が確実な方や自宅が広い方にオススメです。
- 現金による贈与税の申告:50,000円(消費税別)
- 不動産の名義の贈与:100,000円(消費税別)~
相続時精算課税制度を利用した限定プラン
相続時精算課税制度を使うことで生前に2,500万円まで非課税で贈与することが可能です。
ただし適用に当たっては、相続税を含めて綿密な試算が必要となります。節税、納税資金対策、親族間の揉め事対策にも活用ができます。収益不動産を所有されている方や自宅以外の相続財産を所有する方、相続税の心配がない方にオススメです。
- 相続時精算課税届出書の提出:30,000円(消費税別)
- 選択にあたってのコンサルティング:50,000円~(消費税別)
※贈与する内容によって大きく変わります。未公開株式、土地 含まれる場合には200,000円~(消費税別)
総合的な資産運用を目指したい方へ
財産に自宅の他、収益不動産や借地権、底地を所有している場合には資産の積極的な組み換えを実施することで、利回利の向上、相続税節税、財産分割のバリエーション増加、納税資金対策など様々な効果をあげることが可能です。こちらについては、すべてお客様ごとに個別コンサルティングを結びプロジェクトとして進めていきます。相続財産が2億円以上の方にオススメです。