相続発生後の手続きPROCEDURES
相続発生後(被相続人の死亡後)に必要な手続きを順序立てて解説します。 なかには期限内に完了させなければ損失を被ってしまう項目も含まれていますので、これから 相続が発生する方はご注意ください。
最初に行うこと
相続とは、被相続人が死亡した際に必ず発生するものです。 相続が発生したら、最初に死亡届の提出手続が必要となります。
死亡届の提出手続き
被相続人が死亡した後、7日以内に医師からの死亡診断書を添付した死亡届を「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」のいずれかに該当する市区町村役場に提出する必要があります(死亡届を提出しなかった場合は、死体火葬許可証が発行されません)。 また、死亡診断書と死亡届は一緒になっていることが通常ですので、病院で死亡診断書を作成してもらってください(生命保険等の保険金を受け取る場合も死亡診断書が必要になります)。 死亡届が受領されると、死亡の事実が戸籍に記載されて住民票の記載も消除されます。 埋火葬する際は、死亡届が受領されると発行される「埋・火葬許可証」が必要になります。 親族が死亡した場合には、できるだけ早めに死亡届を提出するようにしましょう。
死亡届に必要な書類
- ・死亡届書(病院や市町村役場で入手可能で、死亡診断書と一緒になっていることが通常となります)
- ・届出人の印鑑
- ・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- ・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
- ・介護保険被保険者証(加入している方のみ)
期限のある相続手続き
相続関連の行政手続きには期限があります。 期限内に手続きを行わない場合は、トラブルや大きな損が発生するケースがあります。 事前にきちんと確認するようにしましょう。
7日以内やらなければいけない相続手続き+
死亡届提出
被相続人の死亡後7日以内に医師からの死亡診断書を添付して、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」のいずれかに該当する市区町村役場に提出します。
3ヶ月以内にやらなければいけない相続手続き+
相続放棄
被相続人の財産や債務を一切の遺産相続しないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の不動産や株式といったプラスの財産が、借金や未払い費用などのマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」をすることにより負担を免れることが可能となります。相続放棄を行うには、家庭裁判所に申出ることが必要となります。
限定承認
被相続人の財産のすべてを無限に承継することを「単純承認」といいます。これに対し、被相続人の不動産や株式といったプラス財産の範囲内で借金などのマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。「限定承認」は、借金の額がその時点で把握できない場合に使うことになります。 こちらも「相続放棄」と同様に家庭裁判所に申出ることが必要となります。
4ヶ月以内にやらなければいけない相続手続き+
所得税準確定申告
事業所得や不動産所得といった所得税の確定申告は、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行うことが通常となりますが、個人の方が死亡した場合は、当年の1月1日から死亡した日までの期間の所得を所轄の税務署に確定申告しなくてはなりません。 つまり、一年の途中で区切りをつけることになります。 この確定申告は、相続人全員が納税を行う義務があります。
10ヶ月以内にやらなければいけない相続手続き+
相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税が発生する場合は、相続人全員が、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなくてはなりません。 相続税は、相続人の1人1人が実際に取得した財産に対して算出されるため、申告期限である10ヶ月以内に相続人の間で遺産分割協議が整っていることが大前提になります。 原則としては、遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。
相続税の納付
相続税を現金で納付する場合は、10ヶ月以内に納税しなくてはなりませんが、その他の国に借金する事である延納や物を納める事である物納も申告期限である10ヶ月以内に申請書を提出して許可を受けなくてはなりません。
1年以内にやらなければいけない相続手続き+
遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができる最低限の相続分(これを遺留分といいます)が保証されています。遺言により遺留分より少ない財産しか相続できなかった場合、遺留分を侵した相手に対し、相続発生から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで財産を取り戻すこと可能となります。
3年10ヶ月以内にやらなければいけない相続手続き+
相続税の特例適用のための分割期限
「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」などの相続税の軽減特例は、遺産分割協議が整うことが適用要件となるため、申告期限である10ヶ月以内に協議が整わない場合は、適用ができない内容の申告となります。 しかし、3年以内に遺産分割協議が整えることができた場合は、その際に軽減特例を適用する申告の内容に訂正することが可能となります。 相続する財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
全ての手続きを行う必要はありませんが、期限内に手続きを行わない場合は、トラブルや大きな損が発生するケースがあります。手続き・期日に関して分からない方や日程が迫っているが時間の調整がつかない方は、すぐにお問合せください。
期限のある手続き
必要な相続手続きを一覧にしてまとめました。クリックしてぜひご参考下さい。
故人がお亡くなりになってすぐの時+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
死亡届 | 7日以内 | 亡くなった人の本籍地 または届出人の住所地の市町村役場 |
死亡診断書 | 7日以内 | 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの 市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 7日以内 | 亡くなった人の本籍地または届出人の 住所地の市町村役場 |
世帯主が死亡した時+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
世帯主変更届 | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
世帯主が死亡して、母子家庭になったとき+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
世帯主変更届 | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
児童扶養手当認定請求書 | 世帯主変更届と同時 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
復氏届 | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
婚姻関係終了届 | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
子の氏変更許可申請書 | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
お墓を移転したいとき+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
改葬許可申立書 | 必要に応じて | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
故人の1月1日から死亡日までの所得を申告するとき+
届け出 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
準確定申告 | 必要に応じて | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
以下は、故人の身分証明書の返却チェック表です。
運転免許証 | 返却 | 速やかに | 最寄の警察署 |
---|---|---|---|
国民健康保険証 | 変更事項の書き換えをする | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
シルバーパス | 返却 | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
高齢者福祉サービス | 利用登録の廃止 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
身体障害者手帳・愛の手帳など | 返却。無料乗車券などがあれば、 一緒に返却 |
速やかに | 住所地の福祉事務所 |
勤務先(在職中の場合) | |||
死亡退職届 | 提出 | 速やかに | 勤務先 (手続きは勤務先で行う) |
身分証明書 | 返却 | 速やかに | 勤務先 (手続きは勤務先で行う) |
退職金 | 受け取る | 速やかに | 勤務先 (手続きは勤務先で行う) |
最終給与 | 未支給分があれば受け取る | 速やかに | 勤務先 (手続きは勤務先で行う) |
健康保険証 | 返却 | 速やかに | 勤務先 (手続きは勤務先で行う) |
また、代表的な名義変更の手続きも把握しておきましょう。
保険金・社会保険などの請求や切替 | 生命保険金、損害保険金などの請求を各生命保険会社、損害保険 会社に請求する 被相続人がうけている年金を止める手続きおよび遺族年金などの請求する |
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土地・建物などの相続登記 | 不動産の相続登記を行う (遺産分割協議書などを用意の上、最寄りの法務局にて名義書き 換えを行う) |
預貯金・株式・債券の変更 | 名義変更・換金処分を行う |
借入金債務・未払いの公租公課や 医療費などの支払い |
住宅ローンなどは団体信用保険に加入している場合が多く、 死亡により保険金にてローンなどは返済される |
弊社ではご相談にお越し頂いたお客様全員に、相続手続きの一覧表を配布しております。 相続の手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。