遺言書が出てきたらFOUND OUT
相続が発生したら最初に行わなければならないのが遺言書の有無の確認です。
なぜかと言うと、遺産分割において最優先されるのが「故人の意思=遺言」だからです。
もし遺言書が出てきた場合には、その場ですぐに開封してはいけません。
それは遺言書の種類によっては開封してしまうと過料等が発生する場合があるためです。
遺言の保管
遺言は書面で残すのが決まりですが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に発見してもらわなければなりません。
見つけてもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効力も発揮しません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに見つけられる場所で、かつ、隠されたり、改ざんされたりされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
遺言は以下のような場所に保管されているのが一般的です。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
そのため、遺言書を作成後、相続人らに遺言書の保管されている公証役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになったとしても、遺言者が生存している限り、相続人らが遺言書の内容を教えて欲しいと公証役場に要求したり、閲覧を請求したりしたとしても、公証人がこれに応じることはありません。
国家資格者に依頼する場合
遺言書作成時にアドバイスをお願いした税理士・行政書士等の専門家に保管を頼むという方法があります。
税理士・行政書士などは守秘義務を負っており、職務上知り得た事実を第三者に洩らすことは法実により禁止されています。
従って、遺言書の存在でさえも秘密にしておくことが可能です。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けるケースもあります。
しかし、法定相続人など利害関係のある方に預ける場合は、隠匿・改ざんの恐れ、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねないので、なるべく何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言書の検認・執行
遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっているので、しっかり押さえておきましょう。
遺言書の検認
相続発生後、遺言書が見つかった後はどのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているため相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに発見されない場合もあります。
いずれにしろ遺言が見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていき、検認を受ける必要があります。(検認とは、家庭裁判所で遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、その内容が検認されます。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなるので、検認の必要はありません。検認を受ける前に遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあり得ますのでご注意ください。
・遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合には、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されていても開封することができないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書が発見されず、見つかったときは遺産分割が終わっていた、というケースも稀に見受けられます。
もし遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合、相続人は相続回復請求権を行使することも可能です。
相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。
遺言の執行
遺言の検認作業が終わると、遺言内容がいよいよ実現されます。
遺言書を実現するには諸手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められており、遺言以外の生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰でもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
1 |
遺言者の財産目録を作る 財産を証明する登記簿や権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。 |
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2 |
相続人の相続割合、遺産の分配を実行する 遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。 |
3 |
相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする |
4 |
遺贈受遺者に遺産を引き渡す。 相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。 |
5 |
認知の届出をする。 認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。 |
6 |
相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。 |
手続きの依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。
遺言についてのよくある質問
遺言執行など複雑な手続きの処理は、専門知識をもった専門家に依頼することが一番望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。
中小企業の経営者の事業承継について+
年々中小企業の廃業率が高まってきていますが、その原因は経済環境という外部要因ばかりではなく、事業承継が円滑に進んでいないという現状もあるようです。
よくある失敗事例
年々、中小企業の廃業率が高まっていますが、その原因は不況などによる経済環境の悪化といった外部要因ばかりではなく、事業承継が円滑に進んでいないという現状もあるようです。
よくある失敗事例7年ほど前に創業者の社長(従業員80名の繊維会社)が亡くなったため、専務を務めていた長男が持ち株を全て相続したケースがあります。
2人の弟妹は事業用資産以外の預金や不動産などを相続する旨の遺産分割協議書に署名しました。
後年社長の妻(兄弟のお母さま)の相続分に対する不満から裁判となり、長男である専務が敗訴し、会社の株式を分割しなおすことになりました。
結果的に、その会社で勤務経験の無い妹までもが経営に口出しをするようになり、これまで円滑だった会社経営に支障が出るようになりました。
会社の業績は悪化し、お家騒動に嫌気が差した多くの従業員が会社を去り、事業規模を大幅に縮小せざるを得なくなってしまったのです。
では、この場合、どのような遺言を遺せばよかったのでしょうか。
遺言では、遺留分に関する規定に違反することはできません。
ですので、基本的に遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。
今回のケースでは、預金の金額や不動産の換価が次男、長女の遺留分を上回る場合は、遺留分減殺請求の可能性はありません。
(しかし下回る場合には遺留分減殺請求を受けることが考えられます。)
次男、長女の遺留分は、それぞれ相続財産の6分の1ずつです。
遺言書を作成する際には遺留分の計算を誤らないよう、配慮する必要があります。
もっとも、遺留分を侵害する遺言であっても、そのような遺言書を作成すること自体は違法ではありません。
遺留分減殺請求があった場合には、それに応じる必要がありますが、請求がなされなかったときには遺言は有効に執行されることになります。
従って、遺留分を侵害される相続人に対しては、遺留分減殺請求を行使しないように希望を明記するのも1つの方法です。
ただし、そのような希望には法的拘束力がないため、注意が必要です。
しかし、争いを未然に防止する事実上の効果を期待することが出来ます。
対策のポイント
事業継続に必要な資産を相続させる場合に、それ以外の相続人には遺留分と同等かそれ以上の「事業継続にあまり関係のない」資産を残す内容にする。
遺留分を侵害される相続人に対しては、事業継続のために遺留分減殺請求を行使しないように希望を明記する。
このように、経営者が亡くなった後にこれまで大事に育ててきた会社が大幅な縮小を余儀なくされる、また、協力して会社を守って欲しいと考えていた兄妹同士がいがみ合ってしまうことになります。
やはり、中小企業の経営者は絶対に遺言を残すべきなのです。
特定の人に相続させたくない場合+
特定の人に相続をさせたくない場合はよくあります。
一体どのようにすれば、特定の人間に遺産を相続させないことが出来るのでしょうか。
よくある失敗事例
私の兄は妻子と長年別居しており、近所に住む姉と私が兄の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、姉と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。
そして、遺言がないばっかりに、私と姉は兄の遺産を相続することなく、兄が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『姉と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、兄がかわいそうでなりません。
私は兄に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。
では、どのような遺言を書けばよかったのでしょうか。
対策のポイント
兄弟姉妹は、被相続人に子供やその孫等の代襲相続人がなく、直系尊属(両親・祖父母)がいない場合に、初めて相続人となることができます。
つまり、裏を返すと、被相続人の兄弟姉妹は遺言がなければ、遺産相続は全くできないのです。
ですから、兄弟姉妹にも相続させる旨の遺言を残す必要があったのです。
遺言だけを信用してはいけません。+
遺言を鵜呑みにして全面的に信用し痛い目に遭ってしまうという失敗事例を紹介します。
よくある失敗事例
5年ほど前に父が亡くなり、発見した遺言に書いてある通り、不動産、預金などを母と私と妹で分割しました。
このときは特に専門家に相談することなく、遺言の通りに母には住宅と不動産、私には3000万円ほどの預貯金、妹には額面2900万円ほどの株式をそれぞれ相続し、財産を分割しました。
そして、父が亡くなって一年後、突然固定資産税の通知が隣県のS市から父宛てに届きました。
改めて、S市の名寄帳などで調査してみると、父がそのS市に家庭菜園用の土地を保有していたことが判明しました。
しばらくすると、株式の評価額が大幅に下落してしまったために損をした妹が、「その家庭菜園用の土地を相続したい」と言いはじめ、「もし認められなければ、遺産分割を無効にする為に、裁判所に対して、『調停の申立て』か『訴訟』を起こす」と言い始めたのです。
こんなことであれば、専門家に依頼して洗いざらい財産調査をするべきだった、と後悔しています。
対策のポイント
遺言の内容を全面的に信じ込まずに、専門家に依頼し、一度は財産調査をかける。
このように、遺言を利用して、後悔しない遺産分割を実現する為には、たくさんの事例を体験している専門家でないと、ポイントを押さえたアドバイスは出来ません。
専門家に相談しなかったばかりにかえって意図しないような結果を招く事もありますので、遺言で何か気になることがございましたらまず、ご相談下さい。