遺言書が出てきたらFOUND OUT

相続が発生したら最初に行わなければならないのが遺言書の有無の確認です。
なぜかと言うと、遺産分割において最優先されるのが「故人の意思=遺言」だからです。
もし遺言書が出てきた場合には、その場ですぐに開封してはいけません。
それは遺言書の種類によっては開封してしまうと過料等が発生する場合があるためです。

遺言の保管

遺言は書面で残すのが決まりですが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に発見してもらわなければなりません。
見つけてもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効力も発揮しません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに見つけられる場所で、かつ、隠されたり、改ざんされたりされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
遺言は以下のような場所に保管されているのが一般的です。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
そのため、遺言書を作成後、相続人らに遺言書の保管されている公証役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになったとしても、遺言者が生存している限り、相続人らが遺言書の内容を教えて欲しいと公証役場に要求したり、閲覧を請求したりしたとしても、公証人がこれに応じることはありません。

国家資格者に依頼する場合

遺言書作成時にアドバイスをお願いした税理士・行政書士等の専門家に保管を頼むという方法があります。
税理士・行政書士などは守秘義務を負っており、職務上知り得た事実を第三者に洩らすことは法実により禁止されています。
従って、遺言書の存在でさえも秘密にしておくことが可能です。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けるケースもあります。
しかし、法定相続人など利害関係のある方に預ける場合は、隠匿・改ざんの恐れ、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねないので、なるべく何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

遺言書の検認・執行

遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっているので、しっかり押さえておきましょう。

遺言書の検認

相続発生後、遺言書が見つかった後はどのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているため相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに発見されない場合もあります。
いずれにしろ遺言が見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていき、検認を受ける必要があります。(検認とは、家庭裁判所で遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。) 家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、その内容が検認されます。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなるので、検認の必要はありません。検認を受ける前に遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあり得ますのでご注意ください。

・遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合には、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されていても開封することができないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書が発見されず、見つかったときは遺産分割が終わっていた、というケースも稀に見受けられます。 もし遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合、相続人は相続回復請求権を行使することも可能です。 相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言の執行

遺言の検認作業が終わると、遺言内容がいよいよ実現されます。
遺言書を実現するには諸手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。 遺言執行者の指定は必須ではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められており、遺言以外の生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。 遺言執行者は誰でもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

1

遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿や権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2

相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

3

相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする

4

遺贈受遺者に遺産を引き渡す。

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5

認知の届出をする。

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6

相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査・執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が完了するまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。 相続人は遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言により指定できますが、家庭裁判所で定めることも可能です。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。

遺言についてのよくある質問

遺言執行など複雑な手続きの処理は、専門知識をもった専門家に依頼することが一番望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。

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