よくある質問FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
よく参照されるご質問
相続税の申告に関する費用はどれくらいかかるのですか? +
相続に関する報酬はおおまかな財産内容をお聞きした上でお見積りをご提示させていただきます。
それは、相続は財産額だけで判断出来るものではなく、財産の種類、数、ボリューム、相続人の数、遺産分割内容、将来像等の考慮、各種税務上の優遇措置の適用など、多くの点が関係してくるためです。
それらを考慮したうえで、お見積りを作成させていただきます。
なお、弊社にご依頼頂くお客様の平均的な報酬額として、財産総額の約0.5%から1%になることが多いです。
費用のお支払い方法はどのようになりますか? +
お見積りを提示し、おおよそのスケジュールや税額等を説明のうえ、ご了承頂いた後、相続税申告に関するご契約を締結させていただきます。
契約後2週間以内に、お見積額の半金をお振り込みいただきます。
その後、相続税の申告手続きが完了しましたら、申告後2週間以内に残金をお振り込み頂きます。
相続税の申告まであと2ヶ月しかないのですが対応頂けるのでしょうか? +
申告期限まで2ヶ月あるいは1ヶ月しかない場合でも、出来る限り対応をさせていただきます。
ただし、書類の収集や、土地等の現地確認など、物理的に対応出来ないことも出てきてしまうため、一度申告を行い、その後、修正申告や、還付請求を行う必要が生じる可能性があります。
なお、報酬額については、そういった点を考慮し約10%から20%の報酬額加算を行わせていただきます。
そのため、出来る限りお早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
相続にかかる事務手続きなども一括してお任せ出来るのでしょうか +
相続に関する事務手続きも一括で対応することが可能です。
相続が発生した場合、相続税の申告手続きだけでなく、財産の名義変更や、口座の解約、戸籍謄本等の取得など様々な事務手続きが発生します。
最近の相続の特徴として被相続人の高齢化に伴う、相続人の高齢化も起きており、事務手続きの作業を行うことが非常に面倒と感じられる方が増えております。
弊社でもそのようなニーズにお応えするため、別途報酬は発生することになりますが対応をさせて頂いております。
登記などについてもお願い出来るのでしょうか? +
登記についても、弊社と提携する相続に精通した司法書士をご紹介させていただきます。
また、司法書士だけでなく、土地家屋調査士、行政書士、弁護士、不動産会社、管理会社など、幅広いネットワークを使って適材なコンサルタントをご紹介させていただきます。
担当していたくのどのような方になるのでしょうか? +
弊社では必ず税理士が担当することになります。
提案、要望等については税理士が必ずお聞きし、お客様へのご説明も税理士が行います。
ただし、書類収集等にあたっての対応(電話含む)については、税務アシスタントが対応させていただきます。
親の住所は青山ですが、私は埼玉県に住んでいます。対応いただけますか? +
問題なく対応いたします。
被相続人の住所あるいはメインの財産が、渋谷を中心とした地域であれば、我々の経験、ノウハウを最大限活かすことが出来ます。
また、相続人の住所が都心だった場合においても、将来的な相続を見据えたご提案をすることが可能ですので、ぜひご相談ください。
被相続人、相続人ともに、渋谷以外の地域に居住していますが対応頂けるのでしょうか? +
問題なく対応いたします。
我々の強みは、不動産の価格が比較的高い地域における相続、相続税対策となります。
渋谷以外の高額不動産地域であれば、最適なご提案をすることが可能です。
どのような財産額の方からの相談が多いのですか? +
自宅および現預金だけで相続税の基礎控除額を上回るような方からの相談が多い状況です。
渋谷における相続と田舎の相続ではどのあたりが大きく異なるのでしょうか? +
一番の違いは、土地価格の差となります。弊社にご依頼頂く方の有する不動産では、路線価が30万円以上になることが殆どで、一般的な自宅の土地評価額でも5000万円を上回ることが少なくありません。
つまり土地だけで相続税の基礎控除額を上回る可能性が高いです。
地方では、自宅以外に複数の土地を有していて初めて基礎控除額を超えることが多いため、財産の分割が比較的行い易い傾向にあります。
自宅と少々の現金を有するだけで相続税について考えなくてはいけないのが、都心の相続なのです。
相続は発生していないのですが、相談にのっていただけますか? +
生前対策はいつでもご相談ください。
生前対策は、まず現状におけるご自身の状況を知ることから始まります。相続税の対策をすべきなのか、どんな問題、リスクを含んでいるのか、いまやるべきことは何なのか?
全ての方が必ずしも相続対策を行うべきではありませんが、すべての方が一度は相続について考えておくべきと、アドバイスをさせてもらっております。